4条1項19号

外国の企業の代理店を最初やっていたけど、日本に進出すると知って取得した商標権に基づく事件です。
4条1項19号の無効理由があるとして、権利行使が認められませんでした。

いつも言うように、商標法の判例は結構面白かったりします。
この判例、ストーリーがあってかなり面白いです。
とくに商標が苦手な人は、物語として読んでみるといいと思います。

P.11以降の「当裁判所の判断」だけ読めば十分です。