補正却下後の新出願に対する新喪例の適用について

質問があったのでお答えします。

意匠16-8-ニで、補正却下後の新出願で手続補正書提出時に1年(当時は6カ月)経てなければ新喪失の例外規定が使えると思うのですが、いかがでしょうか?

新喪例の適用は出願時にその旨の主張が必要です。
補正却下後の新出願の場合、出願時が手続補正書提出時に遡及してしまうため、出願時にその旨の手続はできません。
また、分割出願のように、新喪例の適用について遡及しないという規定がないため、できないと解釈されます。


この問題については、実は特許庁の資料はないため迷惑ではありません。
新喪例の適用範囲が拡大されたことを考えると、できそうな気がするのですが・・・
前に意匠実務をやっている人が、実務でこの手続をしようとしたところ、特許庁にダメと言われたそうです。

したがって、できないととりあえず考えておくのがいいと思います。