質問について

質問があったのでお答えします。

主要四法テキスト③p206意65条の設問の「該当しないことがある」とは、附されていてもそれが明らかに意匠登録表示に見えない場合のようなケースでしょうか

29追-意9-1の問題です。

登録意匠に類似する意匠に係る物品以外の物品の包装に意匠登録表示を附しても、虚偽表示の禁止に該当しないことがる。

類似する物品以外ですので、同一物品に意匠登録表示を付している場合です。
(非類似とは書いてありません)

すなわち、単なる適法な使用となります。