質問について(防護標章の分割)

連休中日の今日は寒かったですね。
自分は収録でした。
収録後は、買物で光が丘に行きました。
光が丘にIMAというSCがあるのですが、生鮮食品が充実していて、いいところです。
規模的にも丁度よくて好きです。
ただ、少し家から遠いのが欠点です・・・

さて、質問があったのでお答えします。
TwitterのDMですと、気がつきにくく、申し訳無いです。

防護標章の分割についての質問です。
商標法66条1項では分割すると消滅する、すなわち分割はできないと理解したのですが、一方で68条1項では10条を準用しており、分割はできるとのこと。
解釈が間違っているでしょうか?

防護標章登録出願自体は分割出願自体可能です。
防護標章を受けている標権を分割出願すると、防護標章は消滅します。
ご質問の内容ですが、分割出願する対象を混同しておるのが、問題になっているのだと思います。

なお、防護標章の分割出願における願書の記載の仕方を参考に掲載しておきます。
www.pcinfo.jpo.go.jp


さて、明日は収録後に池袋本校でスマートコースのガイダンスがあります。
ガイダンスというか、相談会ですので、これから勉強をはじめてみよう!という方は、是非お話できたらと思います。