商3条1項柱書と5条5項とについて

質問がありましたので、簡単に。

商標法3条1項柱書違反と、5条5項違反ですが、3条1項柱書はそもそも商標として成立していません。
5条5項は、5条にあるので、商標としてはOKだけど、特定ができないということです。

例えば、動き商標であれば・・・
・願書に記載した商標が動いていない!→3条1項柱書違反
・願書に記載した商標(図)は動いているけど、説明とは違う動きしている!→5条5項違反
となります。

色商標だと、商標は「赤色」なのに、説明では「青色」と書いてある場合も5条違反になります。


主に5条5項は「願書に記載した商標と商標の詳細な説明が一致していない」場合に該当する拒絶理由です。