質問について(確定のタイミング)

質問があったのでお答えします。

先生、質問お願いします。「審決の謄本の送達があった日」=「審決が確定した日」と理解していたのですが、「審決が確定した日」が「審決の謄本の送達があった日」よりも後になる場合もあるのでしょうか?お手数をおかけしますが、よろしくお願い致します。

まず、審決謄本が送達されることで、審判に係属されなくなります。
ここで、審決が確定するタイミングですが「することがなくなったとき」になります。
審決において、その後審決取消訴訟ができる期間が30日あります。
したがって、当該期間を過ぎて審決取消訴訟を提起しなければ、その時点で確定になります。

なお、拒絶査定不服審判や訂正審判の場合、請求人に有利な審決(特許審決、訂正認容審決)の場合、審決取消訴訟を提起できません。
この場合は、例外的に審決謄本送達時に確定します。