出願変更の翻訳文について

特許出願が外国語で記載されている場合の意匠登録出願への出願変更ですが、翻訳文の取扱いに違いがあります。

外国語書面出願の場合

特許出願において翻訳文は不要です。
いきなり出願変更可能です。

外国語特許出願の場合

特許出願において翻訳文が必要です。
PCT24条で、指定国において国際出願の効果が喪失する場合が規定されています。
この中でPCT22条に規定されている行為を該当する期間にしなかった場合、国内出願の取下げの効果になります。
したがって、翻訳文を提出しないと、出願は取り下げになってしまいます。

外国語特許出願の効果が日本で明確になるタイミングの1つとして、翻訳文の提出も要件とされております。