審判便覧の改訂

審判便覧の改訂についてパブコメが行われています。
内容的には試験にはほぼ影響しないと思いますが、専用実施権者が訂正請求できることが明記されます。

なお、例えば、特許権者が訂正審判を請求しない場合であって、訂正審判を請求することが、専用実施権者にとって自己の専用実施権の保存行為に該当する場合など、債権者代位権(民§423①)の考え方が転用できると認められるときは、専用実施権者等は、特許権者に代わり訂正審判を請求することができると解される。
(54-02)

原則は特許権者のみですので、その理解で良いと思います(論文とかも、基本はそうなると思います)
ただ、短答試験等において「特許権者が訂正請求しない場合に、できる場合がある」まで限定的に問われてしまうと少し注意が必要です。

www.jpo.go.jp