PCT規則&国願法施行規則の改正

PCT規則が改正されます。
といっても、2019年7月1日からなので、今年の試験には影響有りません(論文でも!)

内容は、PCT規則69.1で、現行法では、国際予備審査は、国際予備審査期間の満了後に始まることとなっています。
例外的に、出願人が国際予備審査期間の満了前の開始を希望する請求が可能でした。

改正後は原則と例外が逆になります。
原則が、国際予備審査請求書、取扱い手数料及び予備審査手数料、国際調査報告等を全て受領した時点で開始されます。
例外的に、出願人が国際予備審査期間の満了後の開始を希望する請求が可能となります。

短答試験でも問われているところです。
ただ、繰り返しになりますが、こちらは今年の試験には影響有りません。