意匠審査基準改訂における講座での対応について

今回の意匠法の審査基準の改定についてですが、LEC側からアナウンスがあるそうなので、講座関係についてはそちらを参照して下さい。
とくに不明な場合については、直接LECに問い合わせて下さい。

短答解法をはじめ、殆どの講座が終了している状況で、対応は色々と厳しい状況です。
スマート攻略コースについては、既に学習コンパスを試験直前回まで収録済みです。
最後の1回(2回)が残っていますが、これが最短スケジュールで配信されて試験後の配信です。

また、2020年向けですが、すでに収録済みの分については4月迄の審査基準の内容となります。
(講義の中で改正されるおそれがある注意喚起はしているつもりです)

流石にこの直前ですと、対応できることは限られてしまいます。
ゼミ生については、土曜日のゼミで対応します。


改正分野が出題されるかどうかは解りません。
既に短答の問題ができているという考え方もありますが、いくつあるか問題であれば、どちらでも対応できる問題を作成することは可能です。
論文試験は尚更です。
ただ、論文試験はいつも言っているように「他の人が書けるかどうか」が重要な要素となります。
なので、改訂された審査基準の内容をガッツリ書くという受験生は多くないと思います。


とにかく、出るか出ないかは解りませんので、受験生は対策を立てざるを得ません。
改訂のポイントはそれ程多くはないのですが、それでも従前の解答が変わるというのは、負担が大きいと思います。
受験生のために、法律・制度が動いている訳ではありませんが、それでも将来の特許業界を担っていく人材を登用する試験です。
せめて以前の弁理士試験のように「4月1日時点で施行の法律・制度による」にして欲しいところです。

論文過去問での記載

平成16年、平成25年とで部分意匠と全体意匠(9条)の問題が出題されています。
しかし、出願日がある問題なので、改定前審査基準が適用になります。
改訂後審査基準のレジュメを作るためには、問題文の修正も必要となります。