質問について
質問があったのでお答えします。
平成最後だ!って感傷に浸っている場合ではありませんでした(反省)
意匠について質問です
21-11-ハは、物品の用途機能が異なるので、×
15-2-2は、◯となっています
なぜ、のこぎり用柄と靴底で結果が異なるのでしょうか?
のこぎり用柄の用途機能がのこぎりと異なるなら、靴底と運動靴の用途機能も異なる気がします
21-11-ハですが、公知となっているのは「のこぎり用柄」になります。
これ、質問をよく頂く問題ですが、「のこぎり」の柄の部分が公知ではなく、「のこぎり用柄」が公知です。
そういう物品があります。
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したがって、出願しているのは部分意匠であっても、「のこぎり」ですので、のこぎり全体が「公知」ではありませんので、3条1項3号にはなりません。
一方15-2-2については、微妙ですが、「靴底」なので、まずは単体物品ではありません。
そして、問題としては「登録を受けることはできない」とあるので、3条2項に該当すれば当然拒絶されます。
したがって、21年の問題と考え方は異なります。
なお、21年の問題も3条2項では拒絶になる可能性はあります。