誤植情報について

誤植について受講生の方からTwitterからご指摘されましたので、以下転載します。
詳しくご指摘頂きましたので、ご指摘頂いたものを、そのまま記載します。

あと、今更ながらの訂正ですが、短答ゼミで配布されたこれ問下三法P.200、およびスマコのこれ問条約P.202に掲載されている商68条の28 第2項は条文そのものが間違っています。
正しくは、
「第2項 国際商標登録出願については、第68条の9第2項の規定により商標の詳細な説明とみなされた事項を除き、第68条の40の規定は適用しない。」
です。
ちなみに、短答ゼミのこれ問 意匠・商標合冊およびスマコのこれ問 商標は、第68条の28第2項について、正確に直っています
短答ゼミの授業の方は、マドプロを扱っていないので、どうでもいいです。スマートコースは、マドプロをこれ問条約のマドプロ編を使って授業しておりますので、間違った条文で間違った説明しています。
至急、ブログにて、商68条の28第2項の訂正、および平成26年改正において、第2項が改正された趣旨を書くべきだと思います。
ないしは、短アド商標法 P.261を読んでおけ、でも構わないですが。

ということで、条約編側の商68条の28の条文が修正ミスとなっております。
(短答解法も同様かと思います)
試験直前のご連絡となってしまい、大変申し訳ございませんでした。