特許法施行規則等の一部を改正する省令

特許庁から「特許法施行規則等の一部を改正する省令」が発表されました。
法律の施行時期になります。

以下引用です。なお、両方とも来年の試験には影響を受ける内容となります。
判定制度については、口述試験には影響を受けます(論文試験では影響を受けません)

www.jpo.go.jp

判定制度の改善

改正法による特許法改正により、営業秘密が記載された判定に係る書類については、閲覧制限の対象とすることが可能とされました。

判定に係る手続は審判に係る手続の規定を準用する形で規定しているところ(特許法施行規則第40条)、上記の改正に対応するため、同条において、書類に営業秘密を含む場合の申出について規定している同省令第50条の14を新たに準用しました。

なお、意匠法(昭和34年法律第125号)及び商標法(昭和34年法律第127号)においても同様の改正がなされていますが、判定に係る手続については特許法施行規則の規定が準用されているため、これらの法律の施行規則は改正しておりません。

意匠における優先権書類の電子的交換制度の導入

改正法による意匠法改正により、意匠に優先権書類の電子的交換制度が導入されました。

意匠の優先権書類に係る手続は特許法施行規則の関連規定を準用する形で規定しているところ、優先権書類の電子的交換制度は既に特許において導入されているため、今般意匠に優先権書類の電子的交換制度を導入するに当たり、特許法施行規則第27条の3の3第2項第3号、第3項第1号及び第3号並びに第4項並びに第27条の4第5項を新たに準用しました。

その他、特許法施行規則については、運用との整理を要する規定等について、軽微な改正を行いました。