商標法最終確認

商標法は、問題文とレジュメを読むのが効果的です。
それは、事例が解りやすく、レジュメをセットで読むと理解が早いからです。
とくに、問題文のトリガーを意識して下さい。
「株式会社」とあれば、4条1項8号、「品質の」とくれば4条1項16号、16号とくれば3条1項3号のように連鎖的に考えるとよろしいかと思います。

防護標章

昨年から短答試験の出題が増えていることもあり、出そう!と思っています。
(ただ、論文で聞けないので短答試験で聞いているという考え方もあります)
防護標章は権利行使のときに有効な手段です。

著名商標(信用が化体した商標)を保護する仕組み

趣旨系を予想するのは難しいので、自信度Cです(笑)
趣旨問題として、最近は制度系を問われる問題が多いのですが、包括的にきく場合の1つとして信用が化体した商標(未登録商標)を保護する制度を列挙させる等です。
防護標章だけでなく、4条1項10号や、32条、26条等あります。
なお、違う聞き方としては「善意の使用者を保護する規定」(いわゆる、不正競争の目的、不正の目的が除外されている規定)と問われる場合もあると思います。

不使用取消審判

ここ最近出ていなかったのでそろそろ登場してもよさそうです。
不使用+不正使用の取消審判はしっかり確認をするといいでしょう。
要件細かいので、実際に記載するときに神経質にならないで下さい。
審判は効果(取り消されることでどうなる)まで書かない人がいるので、問題文にしっかり対応して解答することが必要です。

マドプロ(セントラルアタック)

セントラルアタック後の出願についても事例としては聞きやすい+条約の問題なので要注意です。
昨年が拒絶理由の対応が出ており、平成27年から少し間が空いた68条の32以降ということは考えられます。
本命はセントラルアタックですが、穴としては代替(68条の10)の規定が問われる可能性はあると思います。
代替の趣旨は、書けない受験生が多いので差はつかないとは思います。

3条、4条

本試験のときは、挙げられる条文は全て挙げるようにして下さい。潮干狩りです。
3条1項3号、4号、5号、6号、4条1項6号、7号、8号、10号、11号、12号、15号、16号、17号、19号です。
特に条文ラインである

  • 3条1項3号(-3条2項)-4条1項16号
  • 4条1項10号-15号-19号
  • 4条1項10号-11号(登録商標は10号も該当)
  • 3条1項3号(-3条2項)-18号(新しい商標)

は反射的に書きましょう。

商標法条約

出る可能性は10%未満と思っていますが、ときどきTRIPS絡みの趣旨を聞いたり、昨年特許法条約が出たため、一応確認です。
青本見ている時間もないと思いますので、以下引用です。

商標法条約は、各国の商標制度の手続面の簡素化及び調和を図ることを目的として締結され、平成八年八月一日に発効した。本条約は、二五か条の規定並びに細則を定めた商標法条約に基づく規則及び同規則の一部であるモデル国際様式から成る。本条約の主な内容は、一出願多区分制の導入、多件一通方式の採用、願書・申請書の記載事項及び各種証明書提出の簡素化、出願人の業務記載の禁止、更新時の実体審査及び登録商標の使用チェックの禁止、商標権譲渡の際における日刊紙への公告義務付けの禁止、代理に関する手続の簡素化、意見を述べる機会を与えない不受理・却下の禁止、商標権存続期間の満了後六月以内の更新手続の許容、商標権の分割の許容、サービスマーク登録の義務付け、モデル国際様式の採用等である。本条約には、商標法に特有の項目以外の規定も含まれており、平成八年の一部改正においては、制度利用者の利便性の向上の観点から、それらの規定に基づく手続の簡素化等の改正を特許法、実用新案法及び意匠法等の関連部分にも均霑させた。(青本P.1419)

なお、商標法条約15条はパリ条約を遵守する義務が書いてあります。
その他にも分割することが出来る時期がずれているのは商標法条約7条によるものです。
それ以外にも条文のタイトルだけ(文言は不要です)を一応見ておくといいかもしれません。

商標的使用

問題として出題されることはありますが、上手く書こうとしても限界があるので、単に「商標的使用ではない」(26条1項6号)で片付けるのも作戦です。
当該商標が「何に対して使用されているか」という部分が、どうしても上手く書けないと思います。