第5回 産業構造審議会 知的財産分科会商標制度小委員会

第5回 産業構造審議会 知的財産分科会商標制度小委員会の配付資料がアップされています。

主に、立体商標制度について省令改正し、店舗の外観・内装についても商標を認める方向で検討していくようです。

ア.店舗の外観・内装
店舗の外観・内装は、諸外国においては立体商標として保護されている例が多く、構成が複雑になる場合がある店舗の外観・内装について、ユーザーからは、店舗の外観・内装を構成する要素のうち特徴的な部分を文章で明確にして権利化したいとのニーズがある。これらを踏まえ、我が国の立体商標制度においても、権利範囲を明確化するため、「商標の詳細な説明」を必要に応じて願書に記載できることとしてはどうか 。これにより、権利範囲の特定が容易になり、先行商標との類否判断等にも資することが期待される。
また、店舗の外観・内装は、店舗スペースの制約等により完全に同一のデザインで展開することが事実上困難であるとの実情がある。そこで、立体商標を願書の商標記載欄に記載する際、権利化を求める部分と求めない部分とを描き分ける(例えば、標章を実線で描き、その他の部分を破線で描く。)ことを認めてはどうか 。これにより、一つの出願で、店舗の外観・内装を構成する特徴的な要素を権利化し、様々な店舗デザインの展開に資するものと考えられる。

まだまだこれから検討をしていくとは思いますが、今後の改正のポイントとなるので注意が必要です。

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