先週は登録商標「ほっとレモン」(登録第5427470号商標)の裁判例がニュースになっていました。登録商標は以下の通りです。 ここで、一つだけ言いたいことがあるのですが、それは、この商標が3条1項3号に該当していると判断されていることです。受…
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