ご質問を頂いたのでお答えします。 特22条第1項、特23条第1項、同2項の主体が、特許庁長官又は審判官となっているのは、どのように理解するのがよろしいでしょうか? まぁ、この辺はそのまま理解して頂くしか無いところでは有ります。そもそも、ここ…
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