受講生のつぶやきで面白いのを見つけたのでそれについて。 134条の2第6項は、「却下」ではなく「取下げ」になっているのは何故だろう? というような内容。条文を見ると・・・ 第一項の訂正の請求がされた場合において、その審判事件において先にした訂正…
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