質問があったのでお答えします。 共有の実案権の技術評価請求は「何人も」請求でき、準特14条にも列挙されていないため、単独で可能ですが、その場合、46の2の特願ができなくなってしまう(特46の2①(二))のだから不利益行為では?あるいは、単独請求の場合…
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