第25回商標制度小委員会
先週末、特許庁に「第25回商標制度小委員会 議事要旨」が上がりました。
内容的には新しい商標を保護することについて議論が進んでいる様です。いつから導入されるか解りませんが、新しい商標には周知性が要件となる流れのような気がします。
さて、その中に今回の改正法に関する記載もありました。
4条1項13号が廃止されても、存続期間満了のケースは結局1年待たねばならないのでは、改正の効果が乏しい。改正後の権利回復の事例を踏まえ、数年後に再検討する必要はあるのではないか。
結局4条1項13号の1年間の制限は法改正で削除されました。といって、直ぐに第三者の商標を登録出来るかと言われると、商標権の回復期間を考えると、直ぐにできないという現実があります。
今後どのように見直されるか、ちょっと楽しみです。