商標法4条1項11号審査基準

昨日書いた4条1項13号に関して。委員会資料を見直していたら、4条1項13号の削除に伴い、4条1項11号の審査基準を改正して対応するみたいです。

引用商標の商標権の存続期間経過後であっても、第20条第3項又は第21条第1項の規定に基づく更新登録の申請があったとき又は国際登録に基づく商標権の場合は、議定書第7条(4)の規定に基づく国際登録の存続期間の更新があったときは、引用商標の商標権の存続期間が更新されることに十分留意して、本号を適用するものとする。
ただし、引用商標の商標権者が引用商標の商標権の存続期間の更新申請をしない旨の意思表示をし、存続期間の更新がないことが明らかになった場合は、この限りでない。

これについて、特許庁の説明は、

第4条第1項第13号の基準を削除し、第4条第1項第11号の審査において、引用商標の商標権の存続期間が満了している場合であっても、更新された場合には、同号を適用する旨、及び引用商標の商標権者が更新申請をしない旨意思表示し、更新がないことが明らかになった場合は、本号を適用しない旨を明記した。

とのことです。

どのような通知になるか解りませんが、具体的には引用商標で商標権Aがあったとします。ところがこの商標権Aは、存続期間満了してしまっている。その場合、存続期間満了から1年以内であれば「もう更新しないよね?」って確認をするって運用をとるみたいです。

でも、商標権Aの商標権者は、言われたので更新する場合(特にあまり問題とならない6月以内の場合)が出てくる気がします。うーん、どんな運用になるのか、ますます気になってきました。