PCT規則改正

今年の試験には関係ありませんが、7月1日から、PCT規則82の4.1が新設されます。内容は、特許庁の資料によると

出願人等の関係者が住所若しくは営業所を有する地又は滞在地において戦争、革命、市民暴動、同盟罷業、天災その他これらに類する事由により、受理官庁等に対する手続のうちPCT規則において期間の定めがあるものについて、当該期間が遵守されなかったときは、出願人は、天災等を証明する書類及び当該手続を行うための行動を、事後、合理的にできる限り速やかに取ったことを証明する書類を、当該期間の満了の後6か月間、受理官庁等に提出することができ、当該証拠により、それらの事由により期間が遵守されなかったこと及び出願人が当該手続を行うための行動を合理的にできる限り速やかに取ったことについて受理官庁等が満足する場合には、期間が厳守されなかったことによる遅滞は許される。

という規定だそうです(代わりにR82.1は削除)。