改正商標審査基準

商標審査基準の改正部分が特許庁に上がっています。

こちらは、今年の試験範囲となります。大きな変更はありませんし、このレベルまで短答試験で聞かれることは無いと思います。想定される問題としては、

平成24年5月1日に満了した他人の登録商標イと同一の商標イについて、平成24年6月1日に出願した場合、商標イは常に登録される。

となれば、「×」となります。なお、この場合は上記審査基準を根拠にするまでも無く、例えば登録商標イが周知著名となっている場合は当然登録されませんので、それを根拠に考えれば良いと思います。

以下余談です(試験とは関係ありません)

さて、上記問題を少しひねります。

甲は登録商標イを使用していなかったため、存続期間満了時の平成24年5月1日迄に存続期間の更新申請を行わなかった。乙が商標イについて、平成24年6月1日に出願した場合、商標イは常に登録される。

この場合、登録商標イについては信用が化体してないと考えるのが自然なため、条文上「○」としても良さそうです。しかし、登録商標イが復活する場合があります。そうすると、常に登録されるかと言われると、これは「×」となります。

この復活する可能性について、審査基準の「引用商標の商標権者が引用商標の商標権の存続期間の更新申請をしない旨の意思表示」がどういう運用かはっきりしません。前の審議会案だと確認する処理が入るような話が出ていたと思います。実務的に考えれば、協業他社が商標イを出願してきたのであれば、慌てて更新申請すると思います。今後どのような運用になっていくのか、気になるところです。