切り餅事件

切り餅の裁判は久しぶりに知財関係で大きな話題をさらっています。

切り餅を焼いた際、形が崩れないように工夫した側面の「切り込み」の特許権を侵害されたとして、餅類製造販売業界2位の「越後製菓」(新潟県長岡市)が業界1位の「佐藤食品工業」(新潟市)に「サトウの切り餅 パリッとスリット」など5品目の製造・販売差し止めや59億4000万円の賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、知財高裁(飯村敏明裁判長)は22日、越後製菓の請求を棄却した1審・東京地裁判決(10年11月)を取り消し、5品目の製造や販売差し止めと8億275万円の賠償、餅に切り込みを入れる製造機の廃棄を命じた。仮執行も認めた。

詳細はまだわかりませんが、製造機の廃棄ということで、除却請求まで認められているようですね。うーん、結構厳しい判決な気がします。金額もかなり多めです。中間判決以降、和解勧告にもかかわらず和解しなかったので、厳しい判決になるだろうとは思いましたけど。

上告の方針ということなのですが、論点を何処にもってくるか興味津々です。最高裁は事実審ではなく法律審です。事実関係を争点とするわけではありません。弁理士試験としても、特許実務としても注目判例です。


さて、ちなみに飯村裁判官はこの分野では、「超」が付くほど有名な方なので、抑えておいた方が良いと思います。