入門講座3回、4回

これを書いてるのはだいぶ遅くなってしまっているのですが・・・日曜日は入門講座の3,4回目でした。徐々に特許の実務的な話になっているところです。

権利化後の話は、多分受験生で実務的に詳しいって人はいないのでみんな同じレベルです。しかし、その前の出願、中間処理といった権利化迄の部分は受験生でも実務でやっている人もいます。試験的には大きな差ではないのですが、やはり受験生からすると「差」がついてしまうと感じるところだと思います。

この辺は条文だけでは理解しにくいところもありますので、実際の手続を考えながら勉強を進めていくしかないかなと思っています。講義ではその辺を考えているつもりです。

ということで、まず特許では「特許請求の範囲」が重要だという認識をたたき込む必要があります。必ず考えるのは特許請求の範囲、請求項です。実施形態に何が書いてあるかというのは大切なのですが、ちょっと油断すると実施形態との比較となる場合があります。これは実務でも同じです。実施形態が問題となるのは、とりあえず特36条4項です。それ以外は必ず請求項と考える癖を付ける必要があります。