特許テキストp.93

入門の特実テキストのP.93の図。
ご指摘頂いた用に、「補正も分割も可能な時期」と「分割のみ可能な時期」とは凡例が逆になっています。復習したとき、気をつけて下さい。

さて、この「分割のみ可能な時期」ですが・・・当然分割をした場合、補正が必要な場合は補正をしなければなりません。

特許法施行規則 第30条
 特許法第44条第1項第一号 の規定により新たな特許出願をしようとする場合において、もとの特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面を補正する必要があるときは、もとの特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正は、新たな特許出願と同時にしなければならない。

この必要な場合というのは、補正しないと39条違反となってしまう場合です。

さて、例えば特許査定後の分割出願の場合を考えると、当然補正をすることが出来ない時期ですから、分割出願しても補正は出来ません。例えば、

請求項1
請求項2

の特許査定を

請求項1

請求項2

に分割する場合、本当は原出願の請求項2は削除しなければなりません(出ないと39条違反です)。
ところが原出願はもう補正出来ません。したがって、こういう分割は出来ないこととなります。ちょっと考えると、このような分割出願をするメリットも無いでしょう。


では、どういうときかというと、特許法の場合は当然明細書からの分割が出来ます。

例えば、請求項には「イ」のみ書いてあって特許査定となった。しかし、実施形態には「イロ」の記載がある場合です。「ロ」について権利化をしたければ分割出願ということになります。しかし、原出願の請求項には「ロ」は記載が無いため、削除補正をする必要は無いのです。

意匠、商標を勉強するとこの辺の感覚が抜けてきてしまいます(更に商標法では違う考えがまた登場して来るわけです・・・)