短答ファイナライズ3回目

特許法ベースですと37条〜46条、単一性から出願変更までを扱いました。
最初は相変わらず質疑応答を中心に進めて後半は講義中心という内容にしています。見ていると条文を直ぐ引く人と、あまり引かない人がいる印象です。弁理士試験で必要なのは「条文」「青本」です。特に条文を参照する動作は、野球で言えば素振りみたいなもので、基礎体力の底上げになります。必ず「条文」を参照するようにして下さい。そして、「何故その条文があるのか?」「何故このかっこ書きがあるのか?」って視点で条文を読むようにして下さい。


さて、受講生から「商標法が苦手」という相談を受けました。商標法は、「特許法等とは違う」ということを強烈に意識しないと整理が出来なくて苦手意識がつきやすいと思っています。
ただ、事例や問題は、商標って人間味あふれる内容ですし、他の法律に比べるとだいぶ解りやすい科目だと思っています。論文のレジュメ等も活用しつつ、「商標法は違うんだ」という意識を強烈に持って勉強するとよろしいかと思います。