商標法3回目/商標法演習1回目

今日は日曜日です。講義+演習でした。

商標法3回目

3条、4条の復習に入りつつ残りの規定をやりました。商標は、商標の機能、使用の定義、そして3条、4条で半分をしめると言っても過言では無い箇所です。論文試験でもよく使う条文ですから、しっかり押さえて欲しいところです。

ただ、「条文を覚える」のではなく、条文の趣旨を理解したり、商標という考え方を身につけるのが今の時期は重要です。確かに、4条1項11号の要件を押させる、両時判断の項目を覚える等ということも大切です。ただ、その前に「商標法は類似(禁止権)には厳しい」「商標は、周知、著名商標とレベルが上がると強くなる」というイメージをしっかり押さえている方が重要です。

地域団体商標が中途半端な説明で終わりましたので、水曜日はここから説明する予定です。

商標法演習1回目

商標法の機能はしつこく伝えたため書けたと期待しています。相変わらず最初の問題演習は答えてもらっていますが、みなさん「何か」答えるようになりましたね(笑)。聞かれたことを考えて答えることはすごい良いことです。特に「解らないけど考えて答えてみた!」という答えが自分は一番好きです。これは正解不正解は関係無いと思っています。この「答える」という行為が、知識の定着に役立つと思います。

また、最後はミニ答練を1つやりました。今日のミニ答練は、皆さん良い感じで書けていたと思います。作戦通り、商標が出来るようになって来てる手応えがあります。来週も期待しましょう!