商標法4回目

商標法もあと1回で講義は終わりですね。寂しい限りです。
今日は商標の4回目ということで、メインとしては地域団体商標や商標権の効力、使用権のはじめまでをやりました。
当然ですが、制度的には特許と似ています。しかし、考え方が(基本となる部分が)全然違うのです。

「出願公開が特許にもあって、補償金請求権の代わりに金銭的請求権があるのか」と理解してしまうと商標は得意になりません。元々考え方が違うのを、特許に似せた制度にしているだけと考えた方が商標は良い位です。

ということで、今回もその辺の「違い」をきっちり説明したつもりです。独学だったり、自分でやるとこの辺の考え方が弱くなりがちです。「商標苦手」って人もそこそこいますし、点数が取れないという理由も、特許と商標との違いを明確に理解してない点と思います。

「商標は商標!」「創作法とは違う」「使ってる商標は偉い!」「意匠は類似に優しいけど、商標は類似に厳しい」その辺をしっかり理解出来れば商標は得意科目になると思います。