公報の発行

公開特許公報の発行前に特許掲載公報が発行されたものは、条文上公開特許公報は発行されません。条文にそのように規定されているので当たり前なのですが・・・実務上はちゃんと発行されているんですね。

特許査定(特許掲載公報後)に公開特許公報を見ることが無かったので気がつきませんでした。確かにその方がIPDLで検索の時便利ですからね。中々知らないことがあるものです。

(質問)
公開特許公報及び公表特許公報の発行前に、特許掲載公報が発行された場合、その後、公開特許公報及び公表特許公報は発行されるか。
(回答)
特許法は公開特許公報の対象として「特許掲載公報の発行をしたものを除き」と定めており(特許法第64条第1項、第184条の9第1項)、当初、既に特許掲載公報を発行している場合には、公開特許公報は発行しておりませんでした。
しかしながら、先行技術調査の対象とするニーズがあったため、平成9年に公報発行の基準について見直しを行いました。現在では、特許掲載公報を発行した場合においても、行政サービスとして公開特許公報を発行しており、公表特許公報及び再公表特許においても同様に発行しております。