短答基礎力完成講座 第8回
今日は第8回目で、相変わらず審判についてでした。
審判は条文毎の理解+流れの理解が必要です。無効審判を請求されたら、審判官が指定され、審判請求書の方式審査が始まります。問題なければ、無効審判の審理が始まりますが、審判請求書の副本が被請求人(特許権者)に送達されます・・・と、流れを頭の中に思い浮かべられるか否かです。
歩きながらや電車のなかで、「無効審判が請求された場合は・・・」と考えてみてください。
今日のレジュメ
再審のレジュメがありますが、日曜日分と併せて掲載します。