短答基礎力完成講座商標法3回&答練商標1回

商標の積み残し分でした。今日は商標の基本原則である「類似に厳しい」という点を最後にお伝えしました。
商標法の基本的な考え方の一つなのですが、そもそも専用権にだけ権利(使用)を認める傾向にあります。そして、出所混同の防止を確実にするために、禁止権の範囲(類似範囲)については使用させないという法制を取ります。

そこが意匠法と根本的に違うところです。このような「根幹の部分」については、あまり議論されないところではあります。この部分をしっかり理解することで「確信を持って解ける」枝が増えると思います。