試験に出ない短答試験

今日は試験に出ない短答試験について。

1.平成6年4月1日出願の特許出願Xについて、平成25年1月8日に特許査定謄本が送達された。設定の登録を受けようとするときは、第1年から第3年までの各年分の特許料を、特許査定謄本の送達があった日から30日以内に一時に納付しなければならない。
2.平成4年12月28日出願の特許出願Yについて、平成25年1月8日に特許査定謄本が送達された。この場合、特許出願Yについて、設定の登録を受けようとする場合には、特許料を納付する必要は無い。

↓以下解答






1.×
平成6年4月1日出願、平成25年1月8日に特許査定となっていますので、速やかに料金納付を行っても、残っている年度は19年目、20年目の2年分です。この場合、納付する金額は2年分で良いと運用されています。したがって、3年分を払う必要はありません。

2.○
平成4年12月28日出願、平成25年1月8日に特許査定ですので、20年経過してしまっています。この場合であっても、登録を受ける場合には特許料納付書を提出するのですが、特許料の納付は不要です。したがって、正しいことになります。
ただ、これ登録を受けてどうするのか、いまいちぴんときません。権利期間がないため、損害賠償は請求出来ませんし、延長登録も本来の20年を経過しているので無理な気がします(運用で出来るのかも知れませんが、そこまでは調べていません)。唯一使える場面は補償金請求権という感じでしょうか?


この辺の話は、現行法は審査請求期間が3年間ですし、審査も最近は早いことから先ず発生しない事例です。したがって、試験にも当然出題されません(運用規定だと思うので、条文では追えないというところも出題されないところです)

ということで「試験に出ない」シリーズでした。


次回もつづく・・・かも知れません。