条文の確認

GW中は条文の確認等最終調整が出来ましたでしょうか?
本試験まで残り少ないですが、基本的な事項をしっかりと学習し、本試験に向けて全力で突っ走って下さい。

さて、勉強をしていて悩むのが答練や模試について。これらの問題は「必要に応じて」復習をすれば良いと思います。すなわち、受験機関の答練によっては、答練や模試という性格上、極端に難しい問題が混ざっている場合もあります。そのような問題まで復習をしている時間は無いと思います。

答練や模試というのは、難しい問題を作ろうと思えばいくらでも作れてしまうものです。したがって、条文に忠実に学習することが必要です。

あり得ない出題の例として、以下混乱する人は見ないで良いと思います。


こんな問題を考えてみました。

株式会社甲が特許権者である特許権Xは、株式会社甲が破産して一般承継する者がないときは、国庫に帰属する。

この問題は、おそらく殆どの受験生は「×」と答えると思います。理由は特許法76条です。しかし、76条の条文には「民法第958条の期間内に相続人である権利を主張する者がないとき」と記載されています。この民法958条の手続ですが、これは自然人に対する手続なのです。

したがって、特許権者が法人である場合、原則通り国庫に帰属してしまうと解されています。なお、著作権法の場合は、法人であっても権利を消滅させる規定があります(著作権法62条1項2号)。

実際は法人や破産の要件で場合分けもあるので、上記のように一概に割り切れないかも知れません。ただ、受験生が「想定しない問題」を作成し、「試験に出題される可能性が殆ど無い問題」を出題することは実はそれほど難しいことではないということです。