おんせん県に拒絶理由通知

ニュースによると、おんせん県(商願2012-85758)について特許庁が拒絶理由を通知したらしいです。

 別府や湯布院などの名湯をPRしようと、大分県が昨年10月に「おんせん県」として商標登録を出願したところ、特許庁は登録できないとする「拒絶理由通知書」を同県に送付した。

 温泉が多い県を紹介する言葉として広く使われているため、というのが理由。

引用元:http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20130516-OYT1T00713.htm?from=ylist

拒絶理由として具体的に何が指定されているか解りませんが、普通に考えれば3条なのでしょうか?ただ、そうすると「うどん県」が登録されているのは?という気もします。

推測すると、「おんせん県」について、指定商品に44類「入浴施設の提供」が入っています。例えば30類「菓子」とかは問題無いかも知れませんが、44類「入浴施設の提供」になると確かに3条違反かも知れません。
それに対して「うどん県」は、30類「うどんの麺」、43類「うどん又はそばの提供」等が入っていないんですよね(ただ、「飲食物の提供」は入っています。)

商標は「商標」+「商品(役務)」との関係です。したがって、この辺に理由があるのかも知れません(拒絶理由を見ていないので、あくまで推測です)。