クッキーとビスケットの違い

最近弁理士本試験の話題が続いているので、全く関係のない話など。

今仕事の合間にTVを見ていたら「クッキーとビスケットの違いは?」というのをTVでやっていました。
あまり考えたことは無いのですが、どうやら脂肪分+糖分が40%以上含んでいるものがクッキー、それ以外のものをビスケットというそうです。色々解釈はあるみたいですが、これが一つの基準なのでしょう。

さて、これ単なる雑学の話なのですが、実は弁理士にも関わってくる話です。何でしょう?

例えば、甲が登録商標「ABC」(指定商品「クッキー」)を有していたとします。クッキーに「ABC」の商標を付して販売していました。ところが、このクッキー、脂肪分が40%未満であり、実はビスケットであったとなれば、指定商品「クッキー」の使用にはなりません。したがって、不使用取消審判の対象となってしまいます。この場合、甲は販売している製品の成分からクッキーであることを立証しなければならないのです。

この辺あまり気にしていないと、実務上思わぬ落とし穴になる場合があります。