条文と青本

先日、ある受験生の今年の短答試験の点数を聞きました。
四法が特許15点、意匠7点、商標8点の30点。
下三法で9点ということで結果39点だそうです。

無事に合格・・・なのですが、実はこの受験生は短答を受験していません。
「口述組」です。

今年1年間の勉強は「条文」「青本」に口述過去問等です。
すなわち、短答の過去問も解いていませんし、判例等それほど追っていません。

これから何が解るかというと、条文が理解できていれば解けるのが弁理士試験です。
したがって、条文に始まって条文に終わります。
条文から離れてしまったら合格しにくくなる試験です。

よく受講生から「○○先生はXXという勉強法をする」と話を聞きます。
確かに、使う題材は講師によって違います。
しかし、どの題材をつかって、最後は条文を学習していることは、どの講師・受験機関であっても変わりません。

上記の結果を踏まえて、「短答過去問に意味が無い」と考えるのは早計です。
短答の過去問はしっかり解くべきです。
しかし、短答の過去問を解かなくても、条文(青本)をしっかりやればそこそこの点数を取ることは可能な訳です。

来年の短答試験まで正式な日程は発表されていませんが、300日以下となっていることは間違い有りません。
今年は条文を昨年の倍は見るつもりで、短答試験を受験される人は頑張って下さい。