加護亜依商標問題

ニュースで色々と取り上げられていました。

加護亜依さんが、アップフロントから、今もめているメインストリームに移籍したのが2008年4月。出願日が2009年2月17日ということで、この頃はメインストリームでやっていくつもりだったのか。
そうすると、登録日の2009年12月11日迄は同意があったのかも知れません。出願時及び査定時において同意があったのであれば、商標登録第5287159号には無効理由は無いと考えるべきでしょう。

問題は、「加護亜依」の使用が26条の適用を受けられるかどうか。事務所側は旧姓云々を言っていますけど、そもそも「加護亜依」自体が著名な芸名にも該当しますから、この辺の議論はどうなのか?とも感じるところです。

ただ、言い出せばそもそも商標登録出願以前から、当該氏名を用いて芸能活動もしている訳です。自己の氏名を普通に用いて不正競争の目的があるかかなり微妙。そもそも、事務所がどのような感じで使用しているか解りませんが、場合によっては事務所は不使用に該当する可能性も有る訳です。

このような芸名関係は割ともめますし、実際出願しても登録にならないこともあります。そして、芸名関係は、特許庁の判断も、いまいち一貫性がない状況だったりします。
拒絶理由一つとってもそうで、4条1項8号に該当して拒絶になることもあれば、3条1項3号に該当する場合もあったりします。3条で来る場合は、CD・写真集で「加護亜依」と表記するのは、単なる品質を表しているに過ぎないということらしいです。

さてさて、この事件。どういう形で決着がつくか少し興味があるところです。

アップフロントミニモニ。とかでは商標登録してるんですけどね。