産業構造審議会知的財産分科会弁理士制度小委員会

第2回の資料が特許庁から昨日公表されました。
今回は知財協、弁理士会、中小企業というそれぞれの立場から弁理士法改正の意見を主張されたようです。
この中で、試験制度について細かく主張しているのは弁理士会です。

Ⅲ.弁理士試験制度の見直し(弁理士の資質向上)
1.弁理士が提供する知財専門サービスを国民が安心して享受できる試験制度、企業のグローバル活動に対応する能力を考査できる試験制度の構築
国民が、弁理士が提供する知財専門サービスを安心して享受できるようにするため、弁理士試験合格者の質的な充実を図る。また、企業のグローバルな事業展開をサポートするため、条約に関する試験内容を充実させる。
2.短答式・論文式・口述試験の各特性を生かした試験制度の再構築
[短答式試験]
弁理士活動を行うのに必要な基礎的知識と基本的理解力を幅広く考査する。
・問題数(現行60問)を増加し、条約の出題数(現行10問)も増加する。
・科目別の合格基準点制を採用し、受験者の幅広い知識・理解力を考査する。
[論文式試験]
・法律について適切な理解力を有しているかどうか、事実に基づいて法律を適用する論理的な思考能力、判断能力、問題解決能力が備わっているかどうかを判断する。
・条約を単独の試験科目とする。
[口述試験]
・応用能力、コミュニケーション能力、弁理士としての品位や職責について考査する。
・条約を単独の試験科目とする。
3.免除規定の原則廃止
・試験制度全体を見直すため、免除制度は根本から考え直すべき。若く有為な人材を確保するという目的で、2000年以降、多種多様な免除制度を導入し、弁理士数の急増が図られた。しかしながら、20代の受験者の割合は逆に減少(平成14年→平成25年が、27.1%→16.3%)しており、若い人材には魅力が乏しくなっている。
弁理士数は既に、10,168人(2013年8月31日現在)に達し、2000年規模(約4,500人)の倍以上となっている。これからは、合格者の数より、合格者の質を重視し、能力の高い人材を確保するための試験制度に改善すべき。
・これに伴って、免除規定は原則廃止すべき。

実際何処まで認められるか解りません。
総て認められるかもしれませんし、総て認められないかもしれません。実際、色々なルートから「口述試験の廃止も検討している」という話も出ています(弁理士会側は維持を希望しているようです)。

個人的には、条約を試験としてもう少し問うのは良いと思っています。しかし、免除制度等は受験しやすい面もあるので維持した方が良いのでは?と考えています。