過去問の質問

質問があったので回答します。

『商標登録出願において、「当せん金付証票の発売」は、指定役務とすることができる。』が◯なのは、「当せん金付証票の発売」が商品か役務か不明確では無いから、という理解でよろしいでしょうか?
当せん金付証票は商品に該当せず、したがって「当せん金付証票の発売」は役務にしかならないということかなと考えています。

この辺は指定役務として記載があるからというのがあっさりした理由となりますが。
いわゆる宝くじは、宝くじを発売すること自体が商売な訳です。すなわち、発行元が宝くじを売ることを仕事としている訳ですから、この仕組み自体が「役務」に該当します。
宝くじ売り場というより、みずほ銀行のように発売している方を主として考えて頂ければと思います(商品に該当する云々とは別のお話です)