短答速習講座 商標法第2回・第3回

いよいよ商標法の3条、4条でした。
商標法は2〜4条の理解が非常に大切です。それ以前に、まずは商標の3大機能(4大機能)をしっかり理解することが大切です。

商標法は特許法と同じと考えて、特許法と違っているところを勉強しようとすると結果苦手になりがちです。
そうではなく、別の法律であって、特許法と共通の規定については、共通として理解するという考え方の方が良いと思います。

原則同じ→違う所を覚える

実用新案法・意匠法はこちらで良いと思います。
それに対して、

原則違う→同じところは理解を省略

なのが商標法です。同じことを言っているようですが大切なことです。

さて、現在は入門講座と言いつつ、かなり色々なことを話しています。
今回は予習をして欲しいと伝えている点、受験経験者も一定割合いるという点も踏まえてです。

「初学者にとっては記憶に残り」「受験経験者にとっては知的好奇心を満たす」というスタンスをとりたいと考えています。
初学者と経験者とを両方満足させるのは中々難しいのですが、どの受験生にとっても日曜日の貴重な6時間が無駄にならないようにしたいと考えています。

その為、かなり色々な話をしておりますが、一部「正確」ではない部分があります。
それは、今は「理解を優先する」ことを主眼においているためです。
勉強が進んでいる人や、経験者ですと「あれ?XXの場合があるのでは?」ということもあると思います。
少なくとも入門編では、理解(枠を作る)ことをメインにしています。
実際何回かご質問もされていますし(その都度その人には説明しています)、気になったらご質問下さい。