2014-02-08 2/8の問題 弁理士試験 【問題】判定の審理が口頭審理によりなされる場合、その口頭審理は公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるときに限り非公開で行われる。 「71条3項で読み替えて準用する145条5項ただし書きで、審判長が必要があると認めるとき、に非公開にできる」で正解です!(@3acchan)