2/11の問題

【問題】秘密を請求した意匠権の設定の登録があったときは、秘密請求期間中であっても、意匠権者の氏名又は名称及び住所又は居所、創作者の氏名及び住所又は居所については意匠公報に掲載しなければならない。

正解です!良く条文を覚えていました! RT : ×です。秘密請求期間でも一部内容は公報掲載されます(20条4項参照)が、創作者は記載事項にありません。(20条3項1号〜3号) @takmole1