商標権の更新における区分について

質問があったのでお答えします。

商標権の区分についてですが、登録時については区分を減縮する補正が可能です(68条の40第2項)。
また、更新時は区分を減じて更新することが出来ます。
このときは、更新申請書に更新登録を希望する商品又は役務の区分を記載します(20条1項3号、商施規則11条)

さて、分割納付の場合、後半分の登録料納付の時に区分を減じるということは可能でしょうか?
この場合、区分を減じるという手続は出来ません。
何故なら商標権は、10年間というのが基本です。ある指定商品だけ5年という考え方ではないからです。
そして、既に登録されている以上、補正という手続はなじみません。

しかし、前半納付のときは指定商品a,bとしていた場合。
結果として指定商品bについては不要だったという場合があると思います。
この場合、商標権は指定商品毎に放棄が出来ます(69条で準用する特97条1項)。
したがって、指定商品bについては放棄し、指定商品aの分だけ後半分の登録料を支払えば良いのです。

実際には、「商標権の一部抹消登録申請書」に、「商標権の一部放棄書」を添付して手続を行います。
参考:http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/touroku/pdf/youshiki/masyou_ichibu_t.pdf