質問から解ること

いつも受講生には極力「質問をして下さい。」と伝えています。
質問することによって、何処が解っていないかがちゃんと解るからです。

多くの受験生の勉強法は「対症療法」です。
短答試験の過去問を解いて、間違えた枝がある、そこの解説(条文)を読む。
その繰り返しです。

例えば、先日質問を受けたときに、間違えた問題について複数確認すると、どうやら「最後の拒絶理由」に対する扱いが解らないため、それらも問題が間違えていることがわかったので、そこから説明をしました。
また、ある受験生も質問をしていると、どうやら意匠法の先願の地位が苦手と言うことに気がつき、そこを復習する事になりました。

有る問題が間違えても、実は違う所に原因があるということは多々あります。
したがって、その原因となる理解を直さないと、結局問われ方が変わると同じように間違えるのです。
何処に原因があるか?というのは、自分では解りません。
だからこそ、質問をしましょうと言うわけです。
頭痛がするからといって、その都度鎮痛剤を飲むとそのときは治まります。
しかし、原因がわからず、対症療法で治療しても、病気は治りません。

また、ある受験生から以下の様な質問がありました。

代表者を定めないで共同出願した場合、秘密期間の短縮は単独で可(≠準特14の不利益行為)ですが、もし代表者の定めがあって代表者以外の者が上記手続きをした場合、準特17第3項第2号で補正命令になるか?

質問自体は悪く無いのですが、例えばもっと学習すべき頻度の高いところがあります。
弁理士受験生に多い傾向ですが、一つ解らないところがあるとそこにこだわる必要があります。
条文、青本に記載されていない事項は、ほぼ無視してもらって大丈夫でしょう。
(なお、上記の場合は18条の2に該当します(方式審査便覧 01.50/15.20)

こちらについても、「何が必要か否か」が解らないと思うので、質問して頂きたいところです。

このように質問することには大きなメリットがあります。