平成26年法改正

平成26年法改正の条文が公開されました。

ざっと見た感じでは受験生としては期間徒過の救済規定があらゆるところに入ってきており、少し厄介な気がします。
また、当初予定通り特許法における異議申立て、意匠法における国際登録の条文がガッツリ入って来ました。
また、異議申立てが入ったことにより、例えば無効審判は利害関係人のみ請求が出来るという規定に変わっていることに注意も必要です。
それ以外にも、優先権主張書面の補正(改正特17条の4)とか、見慣れない規定もちりばめられています。

ということで、今回の改正を受けたガイダンスを行います。

「平成26年改正 その影響と対策」
2014年3月21日(金・祝)19:00〜20:30 渋谷駅前本校(生)
【同時配信校】
仙台・池袋・水道橋・立川・町田・横浜・藤沢・静岡・名古屋駅前・富山・京都駅前・梅田駅前・難波駅前・天王寺北・神戸・岡山・松山・大分・鹿児島・那覇

です。改正内容は勿論、平成27年の短答試験(口述試験)でどのように影響があるのか?論文試験にどのように影響があるのかについて話す予定です。
平成27年以降受験予定の方は勿論、今年受験の論文受験組以降の人、試験受けるけど仕事の関係で知っておかないと行けない人、お待ちしております。