新規性喪失について

先日Twitterで質問がありましたのでお答えします。初学者に良くある質問です。

  • 新規性を喪失したというのは、特許庁はどうやって把握するのか?
  • 冒認出願は、どうやって冒認出願と特許庁は把握するのか?

結論からいうと、特許庁は解りません。
把握出来ません。

実際、飲み屋で友達A(守秘義務無し)に発明を話したら、法的には新規性を失ったことになります。
ただ、こんな事当然特許庁は解りません。
また、Aが話を聞いた後に勝手に出願したとしても、Aが冒認出願であるか、特許庁は解りません。

ただ、弁理士試験は法律の勉強です。
例えば、自動車免許の学科試験で、「円滑な交通のために制限速度50km/hの道路を55km/hで走っても良い」とあれば「×」でしょう。
しかし、現実にはそれ以上出てしまっている訳です。
とはいっても、55km/hで走行して良いのでは有りません。

特許法等の問題も同じです。
法律がどうなっているかと問われているので、現実問題としてどうなるかということを聞いている訳では有りません。
ベストパターンの事例をお考え頂ければと思います。

なお、冒認出願の場合は、実務的には拒絶理由が来た段階で対応することとなります。
(冒認出願については、情報提供の対象とはなっていません)