審判の予告登録について

質問があったのでお答えします。

審判において予告登録されるのとされない審判の差は、権利化後の審判は予告登録有で、権利化前の審判は予告登録無。と言う理解でよろしいでしょうか?

大きな理解としてはそれで問題無いと思います。
要するに、権利に変動が起こりそうな場合に「この権利、ちょっとすったもんだとなりますよ」って第三者に教える規定となります。

なお、予告登録は登録令に規定があります。

特許登録令 第3条(予告登録)
予告登録は、次に掲げる場合にするものとする。
一  登録の原因の無効又は取消しによる登録の抹消又は回復の訴えが提起されたとき。ただし、登録の原因の無効又は取消しをもつて善意の第三者に対抗することができる場合に限る。
二  特許法第74条第1項の規定による請求に係る訴えが提起されたとき。
三  特許無効審判、延長登録無効審判又は訂正審判の請求があつたとき。
四  再審の請求があつたとき。

実用新案法、意匠法は特許法の準用です。

商標登録令 第1条の2(予告登録)
予告登録は、次に掲げる場合にするものとする。
一  登録又は商標法第68条の2第1項に規定する国際登録(以下この号において「登録等」という。)の原因の無効又は取消しによる登録等の抹消又は回復の訴えが提起されたとき。ただし、登録等の原因の無効又は取消しをもつて善意の第三者に対抗することができる場合に限る。
二  登録異議の申立てがあつたとき。
三  商標法第46条第1項(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)、第50条第1項、第51条第1項、第52条の2第1項、第53条第1項、第53条の2(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)若しくは附則第14条第1項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)又は平成8年改正法附則第17条第1項の審判の請求があつたとき。
四  再審の請求があつたとき。

ということで、権利に対しての審判(異議申立て含む)の場合は、予告登録がなされます。