改正法の施行時期

産業構造審議会知的財産分科会商標制度小委員会商標審査基準ワーキンググループ」が動き出しています。
改正法に関する審査基準を検討するグループです。

配付資料が公開されていますが、その中で「今後の検討事項と進め方について(案)」に今後のスケジュールが書かれています。
地域団体商標に関しては公布後3ヶ月以内の施行予定であり、その他が公布後1年以内の交付予定です。
今のところ、地域団体以外は「27年度」施行予定となっていますが、1年以内となるとやはり来年の4月1日施行(又は1月1日)の可能性が高そうです。

あと気になるのはジュネーブ改正協定に絡む施行時期です。
これだけは遅い開始となる可能性もあります。

なお、5月2日に水道橋本校で改正法に絡むガイダンスを行います。
前回渋谷本校で行った内容とほぼ同じものとなりますが、改正法が決まりましたので。
来年受験される方はお待ちしております。

追記

と思ったら、国会のサイトから見ると附則が見られました。

第1条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 一 附則第九条の規定 公布の日
 二 第四条中商標法第七条の二第一項の改正規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
 三 第三条中意匠法目次の改正規定、同法第二十六条の二第三項の改正規定、同法第六十条の三を同法第六十条の二十四とする改正規定、同法第六章の次に一章を加える改正規定並びに同法第六十七条第一項及び第七十三条の二第一項の改正規定並びに第六条中弁理士法第二条、第四条第一項、第五条第一項、第六条及び第七十五条の改正規定並びに附則第十条及び第十一条の規定並びに附則第十二条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)第十二条第一項第二号の改正規定 意匠の国際登録に関するハーグ協定ジュネーブ改正協定が日本国について効力を生ずる日