Twitterでの質問について

質問があったのでお答えします。

特許17条3項3号、18条1項について質問します。
18条1項の「補正をしないとき」とは、195条1〜3項の手数料を納付しない場合も含むのでしょうか?
含まない場合、195条1、2項を満たさない(17条3項3号違反)場合、長官は次にどのようなアクションをとるのでしょうか?
含む場合は、補正命令(17条3項3号)→手続却下(18条1項)だと思うのですが195条1〜3項違反は18条1項で対処するならば、195条3項違反が18条1項と18条2項の両方で対処することになってしまいますよね?
そのため、195条1、2項違反は18条1項で対処せず、195条3項違反のみ18条2項で対処するのかと考えました
すると195条1項、2項違反の帰趨は?となってしまいました。
また18条1項で突然108条1項違反が出てきますが、108条1項は17条に列挙されていないので、出願人からすると何の機会も与えられず手続却下されるということで良いでしょうか?
それなら108条1項違反は18の2に該当させれば良いのにと思ってしまいました・・・
手続却下が強行ではなく、裁量という違いはあるかと思いますが。
延長(4条、108条3項)、免除、猶予(109条)などあるし特許料未納付は強制で却下するほどのものではないのだろうか

五月雨式の質問であり、さらにその質問が入り組んでおります。
何が疑問点か明確ではないためお答えしにくいところではあり・・・質問なのか、疑問の投げかけなのか、判断出来ない状況です。


さて、一般的な話になります。
手数料関係は、17条3項違反になりますので、補正命令が出ます。
その補正で治癒しない場合は手続却下とないます。

ところが、第三者における審査請求については、出願人による補正をする必要が出たにも関わらず、手続が行われず手続却下となると第三者に不利益が大きすぎます。
この場合は、出願を却下するという規定になっております。


何処までが疑問なのか、何を回答として望むかこのやり取りでは正確な回答が出来ないため、一般的な回答となっております。
この辺につきましては、現在指導を受けている講師にご質問をして頂いた方がよろしいかと思います。

なお、自分の受講生以外の方ですと、受講生さんが求める回答をこちらが満足する内容で回答できないことが多い状況です(力不足で申し訳ありません)

質問等がありましたら、LECに受講生向けの窓口があったような気がしますので、そちらでお聞き頂けるとよろしいかと思います
(具体的な窓口とかは、自分の方では解りかねますので、LECにお問い合わせ下さい)